高校生のアルバイトの労働基準法、何時まで?平均時間と時給は?

高校生になるとアルバイトをしたいと言う方も多いのではないのでしょうか?

高校生のアルバイトに関して時間や時給などをお話ししていきます。

これからアルバイトを考えている方、またはすでにアルバイトを始めた方、色々と参考にして下さい。

  

高校生のアルバイトの労働基準法

高枚生等 18歳未満の年少者をアルバイト等に使用するときは、次のことを守らなければなりません。

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[労働条件の明示-労働基準法第15条-]

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を必ず明示しなければなりません。特に、次に掲げる事項は、書面の交付により明示する必要があります。

・ 労働契約の期間に関する事項

・ 就業の場所、従事すべき業務に関する事項

・ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業
  時転換に関する事項

・ 貸金(退職手当等は除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の
  時期に関する事項
・ 退職に関する事項

[賃金の支払-労働基準法第24条、最低賃金法第5条-]

賃金

①毎月1回以上

②一定期日に

③通貨で

④全額を

⑤直接本人に支払わなければなりません

ただし、本人同意の上で本人の指定する銀行等の口座に振込みができます。

賃金の額は、都道府県ごとに定められた[最低賃金]の額を下回ってはなりません。

[労働時間-労働基準法第32条-]

原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。

[休憩時間-労働基準法第34条-]

労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなければなりません。

[休日-労働基準法第35条-]

原則として休日は毎週1日与えなければなりません。

[最低年齢-労働基準法第56条-]

原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)を使用することはできません。

例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)の使用が認められています。

[年少者の証明書-労働基準法第57条-]

事業場には、年少者の「年齢証明書」(「住民票記載事項証明書」でよい。)を備え付けなければなりません。

[年少者の労働契約-労働基準法第58条-]

労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。

[変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止-労働基準法第60条-]

満18歳未満の年少者については、第32条の労働時間が厳格に適用されるため、いわゆる変形労働時間制により労働させること及び時間外労働を行わせることはできません。

休日労働を行わせることもできません。

[深夜業の禁止-労働基準法第61条-]

原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できません。

[危険有害業務の就業制限-労働基準法第62条・63条-]

次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。

・重量物の取扱いの業務

・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務

・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務

・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務

・高さが5メートル以卜で墜洛のおそれのある場所における業務

・足場の組立等の業務

・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務

・感電の危険性が高い業務

・有害物又は危険物を取扱う業務

・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務

・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務

・酒席に侍する業務

・特珠の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務

・坑内における労働等

[雇入れ時の安全衛生教育-労働基準法第59条一]

雇入れの際には仕事に必要な安全衛生教育を行わなければなりません。

[労働災害補償-労働者災害補償保険法-]

業務上の事由又は通勤による災害については、アルバイト等であっても労災保険による災害補償が行われることになっています。

高校生のアルバイトは何時まで?

高校生のアルバイトは何時まででしょうか?

高校生の働く時間と言うのは特に法で定められている一般的な労働時間と同じです。

労働時間の上限は、法定労働時間である1日8時間、週40時間です。

18歳以上には、法定労働時間を超えて労働させることができますが18歳未満の者は、法定労働時間を超えて労働させることができません。

休日出勤も残業も例外を除いてできません。

高校生のアルバイトの時間は何時までなのかと言うと決まりがあります。

18歳未満の者は、午後10時~午前5時までの深夜労働は禁止されています。

夜の10時までとなっています。

それ以降は働くことが出来ません。違法になります。

また朝も5時までは働くことが出来ません。5時以降ならば働くことが出来ます。

高校生のアルバイトの平均時間と時給は?

高校生のアルバイトの平均時間はだいたい週に3日くらいです。

そして、平均が4時間です。

人により様々だとは思いますが、平均ではこのような感じです。

高校生のアルバイトの使い道はどのような感じなのでしょうか?

バイト代の主な使い道は?

1位:貯金

2位:洋服

3位:携帯代

4位:交際費

5位:本・CD

貯金が1位と言うのは偉いですね!!

男の子だと携帯代が多いようで女の子は洋服代が多くなっているようです。

まとめ

高校生になりアルバイトを始める方も多いでしょう。

学業には無理なくアルバイトを継続していきたいものですよね。あまり無理せずに頑張っていきましょう!!

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