インフルエンザが大流行しています。いつかかるのかとヒヤヒヤしている人もいるでしょう。すでに罹ってしまいお休みしている方もいるでしょう。
インフルエンザに罹ってしまうと幼稚園や保育園、小学校、中学校すべて登園、登校停止になります。
インフルエンザに罹ってしまうと休む期間も長くなってしまいます。では、どのくらいの期間お休みしなくてはいけないのでしょうか?
登園停止の期間について説明していきます。
目次
インフルエンザの登園停止の期間は?
インフルエンザの登園停止の期間は働く人にとってはかなり厳しいとは思いますが、長いです。
学校保健安全法に定められているので規定通りにお休みしていかないといけません。
学校保健安全法に定められているので規定は以下の通りです。
第十九条
令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
となっています。
2016年12月現在、インフルエンザ発症後の登園・登校可能な日は、学校保健安全法により定められていて発症後5日および解熱後2日経過してからとされています。
・インフルエンザを発症してから5日経っている
・熱が下がってから2日もしくは3日経っている
この2つの条件をどちらも満たす必要があるのです。
学校と幼稚園・保育園では若干の違いがあります。
幼稚園・保育園は1日熱が下がってから多くお休みしなくてはいけません。
インフルエンザの登園停止の数え方
インフルエンザの登園停止の数え方は、難しいことはありません。
発症した日は出席停止の期間には入りません。
1日とは数えないのです。
なので、発症した日を抜かして5日です。
合計6日間と数えるようになります。
例えば、朝から熱があった時にそのまま病院へ行きます。
病院で検査をしたところインフルエンザと診断されました。
そうするとその日を1日とは数えません。
その日は抜かして5日お休みしなくてはいけません。
5日お休みをしてはじめて登園許可、登校許可が出るわけです。
保育園に登園している園児では母親も父親も働いています。
長い期間のお休みは働いている人にとっては厳しいですね。
ですが、しっかりとお休みしていかないといけないのでなんとか乗り切っていくしかありません。
もし、夕方から夜に発症した時にインフルエンザの検査をしてもすぐには結果は出ません。
なので翌日に待つ人もいるでしょう。
発症した日の翌日に病院に行った時には、前日からの発症となるので病院で診断された日を含めて5日間となります。
発症した日は含めずに5日間のお休みとなります。
解熱後3日間と言うのも解熱した日は含みません。
解熱してからその後3日間は幼稚園・保育園はお休みしなくてはいけません。
インフルエンザの登園停止の幼稚園と保育園
インフルエンザの登園期間は幼稚園・保育園では同じです。
幼稚園では、文部科学省の定める学校保健安全法および学校保健安全法施行規則によりインフルエンザの際の登園禁止期間が定められています。
幼稚園の場合は厚生労働省の定める保健所における感染症対策ガイドラインと言うのがあり登園を避けるよう定められています。
幼稚園の場合
第十九条
令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
保育園の場合
保健所における感染症対策ガイドラインと言うのがあります。
保育所における具体的な感染拡大防止策
インフルエンザを発症した園児は、発熱した日を 0 日目として発症から 5 日間が経過し、 かつ解熱した日を0日目として解熱後3日間が経過するまでは保育所を休んでもらうようにします。
インフルエンザの感染力は高く、発症した時には長くお休みをしていく必要があります。
まとめ
インフルエンザには出来る限りかかりたくありませんよね。ですが、罹ってしまった時には、法で定められている通りにしっかりとお休みしていかなくてはいけません。
インフルエンザの感染力は高いので一度インフルエンザに罹ってしまうと一気に広がります。感染を防ぐためにもしっかりとお休みをしていく必要があります。
保育園で働いている親にとっては非常にお休みをしていく期間が長いのでツラいところですが、仕方がないです。
なんとかやりくりをして乗り切っていきたいものですね。