雨の日って困りますよね。普段自転車に乗って行動している人にとっては雨の日はどうしたらいいのかとなります。自転車に乗って傘をさしている人を見かけることも多いのですが、実は違反でもあるのです。
自転車に乗っての傘についてお話ししていきます。
目次
自転車で傘をさすのは違反
自転車に乗りながら傘をさしていくのは違反行為となっています。
初違反なら警告で済みます。でも、再違反は講習を受ける事を強制されます。
再々違反は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」となります。
最初から罰金になると言うわけではないのです。とは言っても自転車に乗りながら傘をさしていてもそれが初違反なのか再違反なのかと言うのはわかりませんよね。
傘を片手に刺していくのは危険でもあります。でも、傘は便利なのでまだまだ傘をさしながら自転車に乗っている人は多く目にします。
雨具を着て自転車に乗るのが一番いいのですが、でも、雨具を持っていないという時もあるでしょう。雨具での自転車では濡れてしまうのではと心配に思う方もいるでしょう。
と言うわけで自転車に乗る時に傘がいいと言う人も多いです。でも、自転車に乗り傘をさしていくのは違反なのです。
自転車で傘をさすさすべえは?
自転車で傘をさすのは違反行為でもあります。
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では、さすべえと言うのがあります。さすべえと言うのは自転車のハンドルの中央部分に傘を固定していく金具の事です。片手運転にならないのでとても便利なのです。片手運転ができないと言う人でもさしていく事ができます。
自転車に傘を固定させて使用していくさすべえは禁止、違反なのでしょうか?教則の改定がありましたが禁止になったことはないと聞きます。
とは言っても傘そのもの自体禁止にしている地域もあるのです。さすべえの固定の傘立てを使用していると言うのが関係するとかしないと言う以前に傘自体が禁止となるのです。
都道府県が独自に定める道路交通規則と言うのがあるのです。
傘自体禁止の地域
・青森県
・岩手県
・山形県
・静岡県
・福井県
・三重県
この県では、残念ながら傘立ては使用できません。
また、交通量が少ない場合はOKなどと言う条件がありそれを満たしていれば傘をさしても良いと言う地域もあります。
条件付きで傘をさしても良い地域
・茨城県
・栃木県
・愛知県
・京都府
・広島県
・長崎県
・熊本県
警察に注意された悲惨な雨の日体験
私が実際に警察に注意された日の話しをします。雨が降っていたので片手に傘をさして出掛けて行きました。
近いところだったので少しぐらいはいいかなという思いで傘をさしていました。行く途中に通ったところが交番の前。
運悪く?おまわりさんがいて自転車を止められました。
「傘はささないで下さい!!」と言われました。
目的地まではあと数メートルのところでした。
「あと少しだけなので傘をさしてもいいですか?さしたらダメですか?」と聞きましたが「ダメ」と言われました。
私はその場で傘を閉じました。しかも雨は降っているのです。雨が降っている中、びっしょりになりながら傘を閉じていきました。なんとも悲劇でした。
最初から歩いていけばとも言われそうですけど、自転車が便利な時もあるのですよね・・・・・・
自転車以外は日常的に必要な私は雨の日は本当に困ります。ちょっとぐらいとは思っても傘をさしての自転車は違反となるのです。私は口頭での注意で済みましたけど。
まとめ
自転車に乗って傘をさすのは危険です。でも、やはりどうしても傘をさしながら自転車を乗るのは便利なのでやってしまいがちです。
でも、違反は違反なのでここではルールを守りましょうとしか言えないですね・・・・・
私自身も何度か傘をさして自転車には乗ってしまってますが、違反なのです。気を付けましょう。