年末年始の休日と言うと嬉しいですよね。でも、職場によって休日は色々ですね。年末年始にまとまってお休みを取れる方も多いです。その職場によって年末年始のお休みは、長いところもあれば短いところもありさまざまです。
休暇をさらにとり長く休日をとる方もいるでしょう。休日は家族でゆっくり過ごしていきたいですけどね。
では、年末年始の休日は平均でどのくらいなのか?いつからいつまでなのか、法律で何か決まりはあるのか、などなど説明していきますね。
目次
年末年始の休日の平均は?
年末年始の休日の平均はどのくらいなのでしょうか?
官公庁(役所)で働く公務員の基準を見てみると12月29日から1月3日までのお休みです。
この日程でお休みする会社が多いです。
12月28日・・・御用納め
12月29日~1月3日までお正月休み
1月4日・・・御用始め
その年により変わるカレンダーで土日が重なって休みが長くなることもあります。
丁度、土日が重なると6日間プラス2日またはさらに土日が重なり9日間連続でお休みとなることもあります。
9日間休みになると嬉しいですよね。
だいたい、12月29日から1月3日までが一般的ですね。
最近はお店が元旦からやっているところもあります。働く側は大変ですよね。でも、お正月はゆっくりと休んでいきたいですね。
年末年始の休日はいつからいつまで?
12月29日から1月3日までが一般的で、土日が重なるとさらにお休みが長くなります。
年末のお休みが企業によっては仕事納めが29日とか30日と言うところもあります。基準が12月29日から1月3日となるところが多いのではありますが、この期間内で色々ですね。
なのでいつからいつまでと必ずと言うのはないです。その職場によって違います。この期間内で、この日は仕事と言う方もいるでしょう。
長いお休みをしている間に、一生懸命働いている方もたくさんです。職種によって違いますね。ずれてお正月休みをもらえる職場もあることでしょう。
デパートやス―パーなどでは最近は元旦から営業と言うところも多いでしょう。また、コンビニなどは24時間年中無休です。
交代制で働いている方もたくさんでしょう。なかなか家族でお休みが合わないと言う方もいるかもしれませんが、休日はゆっくりとお正月気分を味わい満喫したいですね。
年末年始の休日は法律があるのか?
年末年始の休日って法律であるのでしょうか?
あまり休日と法律って考えた事はないのですがどうなのでしょうか?
明治6年1月7日の太政官2号(官規)で12月29日から1月3日までが休暇となっています。
これは法律で決まった日程です。
ですが、昭和23年に新たに改定されて休日は変わりました。
昭和23年7月に制定された「日本国民の祝日に関する法律」では、年末年始で祝日にあたるのは元日のみとなってしまいました。
長い休日だったのがカレンダーでの赤い日は元旦だけとなってしまったのですね。
労働基準法で見てみると年末年始の休暇に関する規定はないのです。
なのでどの日を仕事で休みにしなくてはいけないというのはありません。
労働基準法が定めているのは、労働時間が週40時間、1日8時間、休日が週1日、それに加えて勤続年数に応じて有給休暇を付与しなければなりません。
国民の祝日を休日にしなければならないという規定はありません。
(振替休日を設ける必要もありません)
と言うわけで、元旦は必ずお休みしましょうと言う法律はないのです。
元旦にお仕事をしているという方もいることでしょう。
元旦にお仕事をした分、他の日に休日となることでしょう。
カレンダー上での休日は、元旦だけとなります。
そして、必ず仕事が休みになるというわけではありません。
労働基準法が定めている法律では休みとなる日は特に決まっていません。
書く企業、職場によって様々です。
まとめ
年末年始の休日は、その職場によって違います。法律でも特にこの日はお休みしなくてはいけないと決まっているわけでもありません。
各企業や職種によって異なります。
基本12月29日から1月3日がお休みと言うところも多いです。
土日が重なる時には嬉しいですよね~
その年のカレンダーによって年末年始のお休みは若干変わりますね。家族でゆっくり、または海外に行く方もいるでしょう。
お休みの過ごし方は様々ですね。年末年始のお休みを楽しみにしている方も多い事でしょう。